👳🧑‍💻👩‍💼〔第4場面〕王様がアラジンにした行為は不当利得(民法703条)|サンリオ名作 アニメランド 📘アラジンと魔法のランプ🪔

サンリオ名作 アニメランド

📘アラジンと魔法のランプ🪔


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アラジンとまほうのランプ
文・立原えりか絵・サンリオアニメスタッフ
日付 2025年8月30日(土)・14:01
📷 Photo Photo 浅田美鈴



文・立原えりか 

絵・サンリオアニメスタッフ


サンリオ名作 PP21-28


〔サンリオ名作 アニメランド〕

PP21-28 (第4場面)


タイトル: 各物語のタイトル

アラジンとまほうのランプ


物語の舞台となる国:

不明記

但し、挿絵は アラビアの建物と

継当てのあるターバン を被る少年

スカーフ(ヴェール)藤色

庶民の日常着 紫


登場人物:

男の子 (少年)

環境:

母親と二人で暮らしている。

経済的な家庭環境:

貧しい

知らない男PP3〜12まで登場

→ その男はアラジンの叔父と名乗った

大男(魔法のランプ🪔から)

かわいいお姫様

お姫様のお父様の王様

〔第4場面〕

ある日 アラジンは王様のお姫様を見かけた。

アラジンはそのお姫様と結婚したいと思った。

アラジンはそのお姫様をお嫁さんに迎えるために お城へ行き王様に山のような宝石を王様に渡しお姫様との結婚を申し込んだ。

それを受け取った王様は「姫をアラジンの嫁にやると言った。

ところが それっきり王様からは 何の連絡もなく アラジンが王様に尋ねると

「お前のような身分の低いものに姫はやれない」と言った。

姫は大臣の息子と婚約した。

アラジンは激怒し、ランプの大男を呼び出した。


👩‍💼この場合、民法上の債務不履行・不当利得返還請求か詐欺か?

ASADA Misuzu


🧑‍💻 OpenAI ChatGPT-5先生  

とても鋭いご質問です。この場面を法律的に置き換えるとどうなるか整理してみますね。


1. 民法上の「詐欺」に当たるか

日本の民法における「詐欺」とは、相手をだまして意思表示をさせることです(民法96条)。

つまり、虚偽の事実を告げて相手を錯誤に陥らせた場合に成立します。

この場合、王様は「姫をやる」と口頭で言ったものの、事実と異なることを告げたわけではなく、むしろ真意でない意思表示をしたに過ぎません。

したがって、法律上の「詐欺」よりは、**約束の不履行(契約違反)**に近いと評価されます。


2. 契約として成立していたか

アラジンが山のような宝石を差し出し、王様が「姫を嫁にやる」と言った時点で、

申込み(アラジンの求婚)

承諾(王様の「嫁にやる」という発言)

が成立しており、一応「婚姻契約に準じた贈与契約的な合意」があったと見ることもできます。

ただし、婚姻は本人(姫)の同意がなければ成立しないのが原則です。王様が勝手に約束しても、姫の意思が欠けていれば無効となります。


3. 不当利得・返還義務

王様が宝石だけを受け取り、姫を与えないならば、

「原因なく利益を受けた」=不当利得(民法703条)

に該当する可能性が高いです。

この場合、王様は宝石を返還する義務があります。


4. 結論

王様の行為は「詐欺」よりも 不当利得・契約不履行 の問題に近い。

王様は宝石を返還すべきであり、履行しない場合はアラジン側に返還請求権が認められる。

現代法的に言えば「詐欺罪」よりは「民事上の債務不履行・不当利得返還請求」の対象。


💡つまり、この物語を現代日本法で読み替えると、

「王様は宝石を返さない限り、アラジンに対して不当利得返還義務を負う」

という整理になると思われます。


ご希望なら、この事例をもとに「架空判例」(最高裁風の判決要旨)として整理してみますか?


👩‍💼いつもありがとうございます。 

感謝!


[民法]

第四章 不当利得

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_4

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089