👳『アラビアン=ナイト』(10) こじきのアブラダ PP142-144

アラビアン=ナイト

平塚武二 文

小学館, 1965

お話じょうずなシャーラザッド

PP142-144


(10) こじきのアブラダ   

1.げんこつのお恵み

2.ふしぎな坊さん

3.欲ばりすぎ


1.げんこつのお恵み


登場人物: 

ババ・アブラダ (乞食)

王様

大臣


地域:

バグダッド 

https://share.google/l3wLNhjeiYVB2WOwL


ASADA Misuzu

[これらは犯罪行為ですか]

乞食☓

殴れと言われて殴る


🧑‍🎓OpenAI ChatGPT-5 Thinking 先生


前提

乞食のババ・アブラダが「げんこつ(=殴り)のお恵み」を求め、王様や大臣が実際に殴る…という場面を想定。


主要争点

1. 乞食行為そのものの違法性

2. 「殴れと言われて殴る」―加害者(殴った側)の罪責

3. 被害者の同意(「殴っていい」)の効力

4. 王様の指示と大臣の関係(教唆・共同正犯、場合により強要)

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1) 乞食行為

日本では、軽犯罪法1条22号が「こじきをし、又はこじきをさせた者」を禁じています。したがって、日本で同様の行為をすれば、原則として軽犯罪法違反に当たり得ます。


2) 殴った側(王様/大臣)の罪責

ケガが出た:**傷害罪(刑法204条)**の成立が典型。

ケガが出ない:暴行罪(刑法208条)


被害者の同意は免罪になる?(重要)


日本刑法に「被害者の同意」を一律に免責とする明文はありません。医療行為やスポーツのように社会的相当性/正当業務行為(刑法35条)で許される領域はありますが、路上で人を殴ることは通常その範囲に入りません。


(正当行為)

第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045


学説・実務上、傷害については「同意があっても違法性は原則阻却されない」と理解されるのが通説的立場です(医療などの正当業務は別)。

結論:アブラダが「殴ってよい」と言っても、殴った側は原則として暴行/傷害に問われる可能性が高い。


3) 「殴って」と頼んだ側(アブラダ)の罪責

自分に対する暴行・傷害を依頼すること自体は、原則として処罰されません(自傷は犯罪ではなく、「被害者=依頼者」が教唆犯になる構成は通常とりません)。

ただし、乞食行為が軽犯罪法に触れる点(上記1)とは別問題として残ります。


4) 王様の指示と大臣の関係

王様が命じて大臣が殴った:

大臣:上記2)の正犯(暴行/傷害)。

王様:大臣に犯罪をさせたので教唆犯(刑法61条)。


「上命だからやった」は原則として免責になりません(日本法に一般的な“命令違法性阻却”はありません)。脅しが絡めば、**王様に強要罪(223条)**の余地も理論上あります。

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まとめ(超要約)


乞食行為:日本では軽犯罪法1条22号で原則禁止。

殴った人:ケガ→傷害罪(204)/ケガなし→暴行罪(208)。被害者の同意は通常違法性阻却にならない(医療・スポーツ等の特例は別)。

「殴って」と頼んだ側:原則処罰されないが、乞食は軽犯罪法違反の問題。

指示した王様:殴らせれば教唆犯(61)。脅し混在なら**強要(223)**の余地。


ASADA Misuzu

ありがとうございました。

乞食が軽犯罪になったのはいつですか?



🧑‍🎓OpenAI ChatGPT-5 Thinking 先生  

いまの軽犯罪法で「こじき」が処罰対象になったのは、

1948年(昭和23年)5月2日施行のときからです。条文は第1条22号「こじきをし、又はこじきをさせた者」。


補足:


軽犯罪法は昭和23年法律第39号として5月1日公布→5月2日施行。

施行に伴い、前身の**警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号, 1908年)**が廃止され、同令で扱われていた“違警罪”の分野が軽犯罪法に引き継がれました。

(要するに、「軽犯罪としての乞食」は1948年5月2日から、という理解でOKです。)


〔参考サイト〕

軽犯罪法(e-Gov 法令検索:条文本文。附則に「昭和23年5月2日施行」「警察犯処罰令を廃止」と明記) 

二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039/


日本法令索引(国立国会図書館:成立・公布日などのメタ情報) 

https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000040020


軽犯罪法(Wikipedia:成立・公布・施行日の整理。一次情報への導線として利用) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/軽犯罪法


刑法(e-Gov 法令検索:204条〔傷害〕、208条〔暴行〕、61条〔教唆〕、223条〔強要〕の参照元) 


第二十七章 傷害の罪

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(教唆)

第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(強要)

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045


ChatGPT-5先生生成画像
2025年8月

(10) こじきのアブラダ   

1.げんこつのお恵み

⭕️2.ふしぎな坊さん

⭕️3.欲ばりすぎ


[質問]

2.ふしぎな坊さん

旅の途中で出会った老人に

うまい話を持ちかけられた。

たが、アブラダが持っている

ラクダを引き渡すすることが条件で その条件がどんどん変わっていく 状態。

そして停止条件になるのですか?

でも現物が本当にあるのかどうかも分からない状態でこのような契約をしてしまうこと自体にまだそれを持ちかけたこと自体に現在の消費者契約法等の関係はどうなのかなと思いました。


そしてその老人は その宝物を占有していたわけじゃなくって 誰かのものなのかもしれないんですよ 所有権がね ということはもしかしたら 盗品の取引ということになるのでしょうか。


3.欲ばりすぎ

ここでは一旦引き渡した ラクダを返して欲しいと言ってその老人は言う通りに返している。これは一般の現在の日本ではちょっと ありえないことかな と思うんですけれども。


一旦 所有権や占有権を渡してしまってそれを返して欲しいと…

これは 民法上成り立つのですか 日本のケースですけど。


最後に老人が箱を持っててそれも欲しいと言ってその中に薬が入っていて右の目に塗れば 宝物が見えて左の目に塗れば失明すると…


実際にこの老人がアブラダったわけではないけどもそのような危険物を渡すこと自体に何か 規定がありますか。

また そういうものを保持していることに対しての規定がありますか。


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🧑‍🎓OpenAI ChatGPT-5 Thinking 先生

こちらこそ!きょうは(2)「ふしぎな坊さん」と(3)「欲ばりすぎ」を、日本の民事・刑事・消費者法の観点でサクッと整理します。物語の細部はフィクションですが、似た構造の現実トラブルに当てはめると、だいたいこんな評価になります。


2. ふしぎな坊さん(条件がコロコロ変わる取引/“宝物”の実在不明)


A) 契約がそもそも成立していない可能性

取引の「本質的合意(目的物・対価・条件)」がコロコロ変わって固まらないなら、申込みと承諾が一致せず契約不成立、という評価がまずあり得ます。条件付きで合意しているつもりでも、停止条件が成就しない限り効力は出ません(民法127条)。条件が未確定の間、相手の利益を害する行為も禁止されています(128条)。


B) “相手の胸三寸”の条件は無効(随意条件)

「老人が気が向いたら」「満足したら」など、成否が相手(債務者)の一存に委ねられる停止条件=純粋随意条件は無効です(民法134条)。したがって、そういう条件でラクダ引渡し義務が発生する、という作りは通りません。


C) “宝物”の所在・帰属が不明でも――他人物売買の整理

売主が目的物の所有者でなくても、他人物売買は原則有効で、売主には権利を取得して移転させる義務が生じます(2017改正後は趣旨が民法561条等に集約)。取得できないなら債務不履行(民法415条)→解除・損害賠償の射程に入ります。

[民法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


第五節 条件及び期限

(条件が成就した場合の効果)

第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。


(随意条件)

第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


D) 消費者契約法が刺さる場面

相手が“業として”勧誘する事業者なら、

重要事項について事実と異なることを告げた勧誘(消契法4条1項1号)、


まだ確認不能な将来利益を断定的に告げた勧誘(同1項2号)

に当たれば、取消しができます。免責条項で逃げるのも原則無効(8条)。

[消費者契約法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061


(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。


※ 老人が単なる私人物々交換の相手で“事業者”でなければ消契法は直接は及びませんが、**民法95条(錯誤)・96条(詐欺)**での取消しは検討できます。


E) そもそも詐欺(刑法)や盗品関与の懸念

実在しない“宝物”をネタにラクダを交付させれば詐欺罪(刑法246条)が成立し得ます。さらに“宝物”が他人の物=盗品で、それと知って関与すれば盗品等関与罪(刑法256条)の射程もあり得ます。

(民事面でも、盗品・遺失物は、たとえ善意取得が認められるタイプの動産取引でも2年間は原所有者が回復請求できます:民法193・194条。例外設計もあり)

[刑法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045


(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(盗品譲受け等)

第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。

[民法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


(盗品又は遺失物の回復)

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

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3. 欲ばりすぎ(いったん渡したラクダを「返して」と言われる件/危険な“薬”)


F) 「一旦渡した物を返して」は通る?

日本法は意思主義で、所有権の移転は当事者の意思表示で生じます(民法176条)。いったん有効に移転した物を相手の一方的要求だけで戻す義務はありません。戻すなら、


双方合意の合意解除(民法540条以下)をする、


または法律上の解除権を行使した結果の原状回復(民法545条)として返す、

といった形が必要です。物語のように“言われたから返した”のは**任意の合意解除(または贈与)**に近い整理になります。

[民法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


(物権の設定及び移転)

第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

第四款 契約の解除

(解除権の行使)

第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない。

(解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


G) 危険な“薬”を渡した責任(民事・刑事・行政)


刑事:失明等の結果が出れば傷害罪(刑法204条)、結果がなければでも暴行罪(208条)に触れ得ます。過失なら**過失傷害(209条)**の可能性。


民事:危険物交付に過失等があれば**不法行為責任(民法709条)**による損害賠償。


規制法:それが医薬品等に該当すれば薬機法の枠(虚偽・誇大広告や未承認医薬品の広告・交付の規制)がかかります。毒物・劇物に該当するなら、登録のない者の販売・授与や保管・表示等に厳格な規制(毒劇法)。無許可・不適切な交付や管理は違法となり得ます。

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まとめ(実務的な当てはめ)


条件が“相手の気分次第”なら無効(民134)。条件がはっきりしない・変更され続けるなら未成立扱いが有力。


“宝物”の帰属不明や実在不明で押し切る勧誘は、消契法4条の取消しや民法の詐欺・錯誤取消しの典型論点。虚構なら刑法246条の蓋然性。


いったん合法に移転したラクダを「やっぱ返して」は、合意解除や解除権の行使+原状回復が要件。単なる一方的要求では×。


目に塗って失明し得る“薬”を渡すのは、**刑事(204/209)・民事(709)**の責任リスク+薬機法/毒劇法の規制違反の可能性が高い。


 ※上記は一般的な法情報で、事実関係の違いで結論は動きます。具体的事案は弁護士等へご相談くださいね。


👩‍💼ありがとうございました。


〔リンク集〕ChatGPT-5  Thiking先生作成

日本法令のメタ情報窓口:日本法令索引(NDL)。法令沿革・本文リンクなどの入口に最適。 

https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000040020

消費者契約法(消費者庁:総合ページ)。制度趣旨・改正の経緯・関連資料のハブ。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正(概要)PDF(2022年資料)。取消事由や条項無効の拡充点が一覧。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_01.pdf

法務省:民法(債権法)改正 特設ページ。改正全体の公式解説ハブ。 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

法務省:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(PDF)。条件・解除など要点一覧。 

https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf

民法193・194条:盗品・遺失物の回復(わかりやすい解説)。原所有者の回復請求の2年ルール等の整理。※民間解説。 

https://forjurist.com/first-civil-law2-7/

民法545条:解除の効果(原状回復)解説。ただし書の第三者保護にも触れます。※民間解説。 

https://biz.moneyforward.com/contract/basic/21102/

https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0545-00/

厚生労働省:薬機法 改正情報ページ(令和4年)。条文・新旧対照表など公的資料への入口。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00006.html

薬機法の概要(PDFスライド)。規制対象と基本枠組みの俯瞰。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001424957.pdf

毒物及び劇物取締法(厚労省サイト掲載の条文ページ)。目的・定義・規制骨子。 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81094000&dataType=0&pageNo=1


消費者契約法関連

消費者契約法(消費者庁公式ページ)

2022年改正概要PDF(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022


民法関連

法務省 民法(債権法)改正 特設ページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法改正説明資料PDF(法務省)

民法193・194条 盗品・遺失物の回復(民間解説)

民法545条 解除の効果(民間解説1)

民法545条 解除の効果(民間解説2)


薬機法・毒物劇物取締法関連

薬機法 改正情報ページ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58083.html

薬機法概要スライドPDF(厚労省)


毒物及び劇物取締法(厚労省掲載条文ページ)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81094000&dataType=0&pageNo=1