👳『アラビアン=ナイト』少年アラジンと見知らぬ男 (サンリオ名作) 青年アラジンと見知らぬ老人 (小学館) この2人の行為を刑法や労働基準法から分析してみました

アラビアン=ナイト

平塚武二 文

小学館, 1965

お話じょうずなシャーラザッド


(12)アラジンのランプ

PP169-178


サンリオ名作 アニメランド

📘アラジンと魔法のランプ🪔


文・立原えりか 

絵・サンリオアニメスタッフ


サンリオ名作 PP3-14

小学館 PP170-173


〔サンリオ名作 アニメランド〕

PP3-14 (第2場面)


タイトル: 各物語のタイトル

アラジンとまほうのランプ


物語の舞台となる国:

不明記

但し、挿絵は アラビアの建物と

継当てのあるターバン を被る少年

スカーフ(ヴェール)藤色

庶民の日常着 紫


登場人物:

男の子 (少年)

環境:

母親と二人で暮らしている。

経済的な家庭環境:

貧しい

知らない男PP3〜12まで登場

→ その男はアラジンの叔父と名乗った


・ある日のこと知らない男がやってきた。(何処にやってきたのかは明記されていない)

その男は

「私はアラジンのおじさん」

「旅 から戻ってきた」

「お土産だよ」と、服やごちそうを渡した。

→服や を 福屋に改竄

上の方では ページ数も改竄してました。

これが 兵庫県の猪名川町のやり方ですですわ こんなこと 大阪ではしませんので。

他でもやってますわ いっぱい。

これが 兵庫県です。

アラジンは立派な服を着て ご馳走食べて 喜び 男と一緒に町を歩く。

男はアラジンを連れて遠くのほら穴に連れて行った。


「このほらの中には色々なものがあるので、取ってきてほしいがランプだけは私のものだ」


ここまでのところでこの男がしたことを現在の日本の刑法と照らし合わせて分析してみました。


法学士・浅田美鈴の分析

Ⅰ.未成年に声をかけた

→ 現在なら 刑法ではないけど

「声かけ事案」になる。

🔹声かけ事案は

犯罪の前兆事案である

「声かけ事案」は、誘拐や性犯罪といった重大な犯罪につながる前兆として捉えられます。

行為自体は犯罪にならないこともある。

刑罰法令に触れない程度の行為(「声かけ」や「つきまとい」など)も含まれます。

(Google AI Gemini)


Ⅱ.未成年を取り出すために私はお前の叔父だと嘘をついた。そして プレゼントをあげて男と一緒に歩き出し 遠い ほら穴 へ連れて行った。

→ 未成年誘拐


[刑法]

第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_33

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045


よしのぶちゃん事件

@miotune

https://youtu.be/O2rCzxOe788?feature=shared




Ⅲ. 児童労働


[労働基準法]

第六章 年少者

(最低年齢)

第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_6

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049


危険な洞窟に児童1人で行かせた。


→ これは 労働基準法の第56条第2項違反


そして誰のものとも わからない ランプを持ってこいと犯罪教唆。


洞窟への侵入は住居侵入になる?


[刑法]

第十二章 住居を侵す罪

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_12


(教唆)

第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_1-Ch_11

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045


Ⅳ. アラジンは洞窟の中でたくさんの宝石を取って(盗る)ランプを見つけた。


[刑法]

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_36


Ⅴ. アラジンが男の思う通りにランプを渡さなかったので男は怒って 洞窟の蓋を閉めた。


→ これは監禁


[刑法]

第三十一章 逮捕及び監禁の罪

(逮捕及び監禁)

第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_31


〔小学館〕

総合タイトル:

アラビアン=ナイト

章タイトル:

(12)アラジンのランプ

章内の小見出し (節タイトル)

1. のんきな アラジン

PP170-172 (第2場面)


物語の舞台になる国:

中国


登場人物:

若者 (青年)

環境:

母親と二人で暮らしている。

経済的な家庭環境:

貧しい

不思議な老人


アラジンの生活態度:

🔹定職についていない。

🔹母親から その状態を改善するように言われている。

1. アラジンの父親は腕のいい仕立て屋で働き者であった。(過去形であることから 父親はもう 現存しないと推定できる)

アラジンの反応と返答:

Ⅰ.仕立屋にはならない。都へ出て王様の家来になって出世する。


〔小学館の平塚武二氏の特徴〕

台詞が

母親→おっかさん

アラジンは自分のことを→おいら


これらは 日本の昭和時代に 時代劇でよく使ってた 庶民の言い方である。(浅田美鈴 2025/8/30)


Ⅱ.アラジンという青年は貧しさを気にしないで相撲*を取ったり踊ったりして楽しく暮らしていた。


本投稿はここから

Ⅲ. ある日、アラジンは不思議な老人に出会った。

(平塚武二の描写では この老人の不気味さが表現されている)


アラジンに、「わしと一緒に 都に行って王様の家来にならないか」と、

こちらの方では アラジンはもう青年なので誘拐は成立しない 合意のもとについて行ってるので。


アラジンは母親に断って この老人と旅に出ることになった。旅を続けていると アラジンと老人は広い野原に差し掛かり 野原の真ん中あたりまで来ると老人が

「この地面の下に素晴らしい 宝がある」といい

アラジンに「2人で宝を掘り出しに行こうじゃないか」と誘った。


そしてその老人は地面が割れる方法を実際に会って見せた。

アラジンが 穴の中を覗くと穴の底に鉄の蓋がしてありその蓋には鉄の輪がついていた。老人はその 鉄の輪を アラジンに取るように言った。アラジンは 力いっぱいはを引っ張って重い鉄の蓋を引っ張り上げた。すると 動物の穴が開き石段が続いていた。さらに老人がアラジンに「石段を降りて行って宝石のみがなっている木の林があり そこに小さなランプが置いてあるからそれを取ってきてほしい」と、言った。

アラジンは「そんなランプより こちらの宝石の方がよっぽどいいのに」と、言った。(これはサンリオとも 共通点がある)


アラジンは宝石には手をつけなかったが、足のところに転がっていた指輪をお母さんに持って帰ろうとした。


これはやっぱり誰かの所有物であったならば 窃盗罪(刑法第235条)が成立しこの地面の中自体も地下で誰かが持っていたならば 住居侵入(刑法第130条)が成立する。


[刑法]

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_36


[刑法]

第十二章 住居を侵す罪

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_12


Ⅴ. アラジンが男の思う通りにランプを渡さなかったので男は怒って 洞窟の蓋を閉めた。


→ これは監禁


[刑法]

第三十一章 逮捕及び監禁の罪

(逮捕及び監禁)

第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_31


*アラビアン=ナイト

現在の日本の法律に当てはめると犯罪だらけです。

〔法学士: 浅田美鈴〕