👳『アラビアン=ナイト』(11)ハッサンの話 1. 運か、お金か PP149-151

素材2024
アラビアン=ナイト

平塚武二 文

小学館, 1965

お話じょうずなシャーラザッド



(11)ハッサンの話

1. 運か、お金か   PP149-151


登場人物:

サージ (大金持ち)

サード (商人)


場所:

ペルシャの都、バグダッド


まずサージとサードの価値観の出し合い。

サージは

「金ほど大切なものはない」

サージがサードに

「人に施しをして無駄遣いをしているが金は大切に使いなさい。病気でもしたら困るでしょ」

サード

「金は使うものさ。使わずにしまっておくだけなら金は石ころと同じ」

「金のことばかり考えないで自分の仕事を楽しんで愉快に働くのが幸せ」

サージ

「やっぱり金の世の中だね」

「金金ってあなたは言うけど人の暮らしは金だけじゃ 決まらない」

「人には神様から授かったうん というものがある。金があっても運がなければ幸せになれない」

サード

「そう思う」

サージ

「金のない男に金をやって どちらが正しいか試してみよう」

「正直な働き者でも元手の金がなくて困っている男がいるだろう そういう男に元手の金をたっぷり やって商売をさせ 立派な商人になり 運なんていうものがなくても人はちゃんと幸せになれるということを試したい」

サード

「なるほど」

「それは面白い考えだ。子沢山で貧乏な正直者の働き者のハッサンに会わせよう」

サージ

「そうか では サードハッサンを私に引き合わせてくれないか」


というわけで2人は発散の店に入って行った。


*これは2人の会話を少し 言い換えてまとめたものですけれども、この文章の書き方はかっこの前に証がないので頭をひねって考えないとわからない。誰が言ってるのか っていうのはそのカッコ内の相手から判断しないといけないという非常に難しいレトリックがしてあってこれ 子どもには難しすぎるんじゃないかなと思いました。


そして自分の考えが正しいかどうかハッサンという人物に許諾もなしに 運試しをするなんて…

被験者 や 統計の対象になるものにはきちんとその旨を伝えないといけないという法律はありますか?

ASADA Misuzu

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🧑‍🏫 Open AI ChatGPT-5 先生  


はい、現代日本の法制度で考えると、この「サージとサードがハッサンを勝手に運試しの実験対象にする」行為は、

いくつかの法律や倫理規範に触れる可能性があります。

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1. 現代日本で必要なこと

もし現代日本で同じような「人物を対象にして価値観の実験」を行うなら、

研究倫理や個人の権利保護の観点から、必ず事前の説明と同意(インフォームド・コンセント)が必要です。

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関連法・規範

(1) インフォームド・コンセント(説明と同意)

医学・心理学研究、社会調査などでは、対象者に実験の目的、方法、予想されるリスク、利益を説明し、同意を得る必要があります。


法律そのものよりも、学術研究倫理指針(文部科学省・厚生労働省・総務省による「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」など)が根拠。


(2) 個人情報保護法

実験や調査で知り得た対象者の情報(氏名・住所・職業など)を無断利用・公開すれば、個人情報保護法に抵触する可能性があります。


(3) 民法上の不法行為(民法709条)

本人の承諾なく社会的評価や経済状況に影響を与える行為は、「権利または法律上保護される利益の侵害」として不法行為責任を問われる場合があります。


(4) 刑法の詐欺罪・業務妨害罪

実験のために虚偽の理由で金銭を与えたり、結果として相手の経済活動を混乱させれば、刑法上の詐欺や信用毀損・業務妨害が成立する場合もあります。

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2. 今回のケースの問題点

サージとサードは、

ハッサンに目的を説明していない(同意なし)

相手を一方的に“運試し”の被験者にしている

経済活動(商売)に直接介入している


→ 現代日本なら、研究倫理審査を通さずにこういうことをした場合、法的にも倫理的にもアウトです。

特に商売に関わる行為なので、結果によっては損害賠償の対象になります。

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3. 倫理的なまとめ 

物語世界では「善意の施し」として描かれていますが、

現代社会のルールに置き換えると「本人に無断で社会実験を行い、生活に介入する」ことになり、

研究倫理・民法・場合によっては刑法にも触れる行為になります。

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もしご希望であれば、

この「ハッサン運試し」を現代の法律ドラマ風にアレンジしたバージョンを作って、

どこで違法になるかをセリフ付きで再構成できます。

やりますか?

[アプリ内の会話]

https://chatgpt.com/s/t_689eae8abaa48191ab6faf180a4263c1


👩‍💼面白そうなので是非お願いします。


🧑‍🏫 Open AI ChatGPT-5 先生  

では、「ハッサン運試し」を現代日本の法律ドラマ風に再構成してみます。

舞台は東京・銀座。サージとサードは現代版の人物に置き換えます。

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現代版『運か、お金か』 〜法廷劇仕立て〜


登場人物

佐治(サージ):大手不動産会社オーナー。資産数百億。信条「お金こそ正義」。


佐藤(サード):老舗雑貨店社長。信条「お金は使ってこそ意味がある」。


橋本(ハッサン):商店街の八百屋店主。子沢山で真面目な働き者だが、資金繰りに苦しむ。


検事:東京地検特捜部の敏腕女性検事。


弁護士:若手だが腕の立つ法律事務所勤務。

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第一幕:銀座の寿司店


佐治「金ほど大事なものはない。病気でもしたらどうする?」

佐藤「金は使ってこそ意味がある。しまっておくだけなら石ころと同じさ」

佐治「じゃあ試してやろう。金がなくても運があれば幸せになれるなんて嘘だ」

佐藤「おもしろい。じゃあ、商店街の橋本さんに投資して試してみよう」


※この時点で説明・同意なし。

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第二幕:突然の資金提供


翌日、橋本のもとに現れる二人。

佐治「これを元手に商売を拡大してくれ。返す必要はない」

橋本「えっ、こんな大金……なぜ?」

佐治「まあ気にするな。神様からの贈り物だ」


※実際は“運試し”実験。インフォームド・コンセントなし。

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第三幕:波乱の経営


橋本、急に店舗を増やし、広告も打ちまくる。

しかし経験不足で経営が悪化、半年で多額の負債を抱える。

その噂が広まり、商店街での信用も失墜。

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第四幕:法廷


検事「被告人佐治および佐藤は、橋本氏に無断で社会実験を行い、経営を混乱させた結果、営業を継続できなくさせた。この行為は民法709条の不法行為にあたる」

弁護士「依頼人は純粋な善意で資金提供を行っただけです。詐欺や業務妨害の意図はありません」

検事「しかし、被験者に目的を説明せずに生活や営業に重大な影響を与えたことは、研究倫理違反であり、経済的損害を与えた点で責任は免れません」

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第五幕:判決

裁判長「被告人らの行為は、本人の承諾なく行われた実験的介入であり、予見可能な損害を発生させた。よって民法709条に基づき連帯して損害賠償の責を負う」

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結末


佐治「運がないと金も無駄だと言いたかっただけなのに……」

佐藤「だから最初に説明して同意を取らなきゃダメなんだよ」

橋本「……もう勘弁してくださいよ」

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これ、次に続く「とんびに取られた」も同じように現代化できますが、

そっちは財産犯(窃盗罪・占有離脱物横領罪)の要素が強いので、もっと刑法寄りの話になります。

やりますか?

[アプリ内の会話]

https://chatgpt.com/s/t_689eb0251f848191ae8e6703bd14a6ca


👩‍💼その前に

結果的に この場合の違法的な行為での容疑がかかり被疑者となるような ものとか 民法 だった被告、

個人情報保護の観点からはどうなんでしょうか。

法的な違反の可能性のある法律を並べていただけますか 法律名とできれば何条なのか。

ASADA Misuzu


🧑‍🏫 Open AI ChatGPT-5 先生  

はい、このケース(サージとサードがハッサンに無断で運試し実験をした場合)を現代日本に置き換えると、違反の可能性がある法律を整理できます。

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1. 民法(不法行為責任)


民法 第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う。

→ 説明なく生活・営業に介入し、損害を与えた場合に適用。


民法 第710条

財産以外の損害(精神的損害)についても賠償請求可。

→ 信用失墜や精神的苦痛があれば請求可能。

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2. 刑法(財産犯・信用毀損)

刑法 第233条(信用毀損罪)

虚偽の事実を流布し、人の信用を毀損した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

→ 実験の結果が失敗し、虚偽の噂が広まった場合。


刑法 第246条(詐欺罪)

人を欺いて財物を交付させた者。

→ 実験目的を隠して金銭や労務を引き出した場合に該当の可能性。

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3. 個人情報保護法

個人情報保護法 第16条(利用目的の特定・通知)

個人情報は利用目的をできる限り特定し、本人に通知または公表しなければならない。

→ 「商売の状況」や「経済状態」という個人情報を収集・利用するなら目的説明が必要。


個人情報保護法 第17条(適正な取得)

不正な手段により個人情報を取得してはならない。

→ 実験のために事情を偽って取得した場合、違反。


4. 消費者契約法

消費者契約法 第4条(不実告知による取消権)

重要事項について事実と異なることを告げた場合、契約を取り消せる。

→ 「これは純粋な寄付です」と言いながら実は実験目的だった場合。

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5. 倫理規範(法的拘束力は弱いが重要)


文部科学省・厚生労働省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」

→ 実験や調査の際にはインフォームド・コンセント(事前説明と同意)が必須。

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まとめ


違法の可能性がある主な条文:


民法709条・710条(不法行為)

刑法233条(信用毀損罪)

刑法246条(詐欺罪)

個人情報保護法16条・17条

消費者契約法4条

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この整理を、次の「とんびに取られた」の考察にも応用できます。

もしよければ、このまま「とんびに取られた」の条文リストも作りますか?


👩‍💼はい、お願いしたいですが 

明日にしたいと思います。

今回はここまでをBloggerに投稿してきます。